2015-09-02 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号
意に反する苦役に当たるかどうかについて、防衛庁長官でしたっけ防衛大臣でしたっけ、お務めになられた石破現大臣は、日本の国において徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいますが、そんな議論は世界中どこにもないのだろうと私は思っています、徴兵を取る取らないは別にして、徴兵は憲法違反、なぜだかと聞くと、意に反した奴隷的苦役だからと。
意に反する苦役に当たるかどうかについて、防衛庁長官でしたっけ防衛大臣でしたっけ、お務めになられた石破現大臣は、日本の国において徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいますが、そんな議論は世界中どこにもないのだろうと私は思っています、徴兵を取る取らないは別にして、徴兵は憲法違反、なぜだかと聞くと、意に反した奴隷的苦役だからと。
ですから、委員の質問にストレートにお答えをするとすれば、奴隷的苦役ということを政府は言っておりません。意に反してというところに意義があると、そういうことでございます。
「徴兵制は憲法違反、なぜですかと聞くと、意に反した奴隷的苦役だからだと。国を守ることが意に反した奴隷的な苦役だというような国は、私は、国家の名に値をしないのだろうと思っています。」というようなことを憲法調査会の中でお述べになられているので、ここは疑義があるのかなと思いまして、質問をいたしました。
いわゆる慰安婦は、今次の大戦において、日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により本人の意思に反して集められ、日本軍の慰安所等で性奴隷的苦役を強要され、女性の尊厳と名誉が深く傷付けられた未成年を含むアジア等の女性たちのことであります。 慰安婦問題が社会的な問題となったのは、一九九〇年六月の参議院予算委員会において実態の調査を政府に迫ったことに始まります。
あなたはホームページで、外国の方に徴兵制を奴隷的、苦役に当たると言ったら、余りにも恥ずかしくて日本人をやめたくなるとも言っておられる。私は、日本人をやめる前に長官を辞めるべきだと思います。 もう一つ。私、時間がありませんので、憲法観のもう一つの集団的自衛権の問題についてお尋ねをいたします。
政府は、さきの大戦にかかわる賠償並びに財産及び請求権の問題は、サンフランシスコ条約、二国間の平和条約及びその他の関連条約等により、これらの条約等の当事国との間においては法的には解決済みとしておりまして、さきの大戦において筆舌に尽くし難い性奴隷的苦役を強いられ、心身にいやし難い傷を負わされた多くの戦時性的強制被害者の皆さんがその名誉と尊厳の回復を求めておられること、さらには、それが果たされることのないまま
そして、日本軍の慰安所等で将兵の性奴隷的苦役を強要されたわけですが、これは日本の旧陸海軍の関与の下で組織的かつ継続的な性的行為が強制されたということになります。これによりまして、これらの女性の名誉と尊厳が著しく害され、心身ともに深く傷付けられた問題、このように私どもは認識しております。
午前中から様々な質疑の中でかなりこの問題が明らかになってきたと思いますけれども、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等にかかわる時期におきまして、未成年を含む、これは十四歳又は十三歳以下の初潮前を迎える子供たちも入っておりましたけれども、そのアジアの女性たちが、日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により本人の意思に反して集められ、日本軍の慰安所等で将兵に性奴隷的苦役を強要された、つまり、日本の旧陸海軍の関与
いわゆる慰安婦は、今次の大戦において、日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により本人の意思に反して集められ、日本軍の慰安所等で性奴隷的苦役を強要され、女性の尊厳と名誉が深く傷付けられた未成年を含むアジア等の女性たちのことであります。 従軍慰安婦問題が社会的な問題となったのは、一九九〇年六月の参議院予算委員会において実態の調査を政府に迫ったことに始まります。
徴兵制をとるとらないは別として、徴兵制は憲法違反、なぜですかと聞くと、意に反した奴隷的苦役だからだと。国を守ることが意に反した奴隷的な苦役だというような国は、私は、国家の名に値をしないのだろうと思っています。少なくとも、日本以外のどの国に行っても、社会体制がどんなに違ったとしても、そのようなことは、あなた、本当に何を考えているんですか、そういう反応になるのだろうと思っています。
いわゆる慰安婦は、今次の大戦において、日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により本人の意思に反して集められ、日本軍の慰安所等で兵士に性奴隷的苦役を強要され、女性の尊厳と名誉が深く傷つけられた未成年を含むアジアの女性たちのことであります。 戦後、慰安婦が社会的な問題として意識されるようになったのは、一九九〇年六月の参議院予算委員会においてその実態の調査を政府に迫ったことに始まります。
いわゆる慰安婦は、今次の大戦において、日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により本人の意思に反して集められ、日本軍の慰安所等で将兵に性奴隷的苦役を強要され、女性の名誉と尊厳が深く傷つけられた未成年を含むアジア等の女性たちのことであります。 戦後、慰安婦が社会的な問題として意識されるようになったのは、一九九〇年六月の参議院予算委員会において、その実態の調査を政府に迫ったことに始まります。
もつとほかに自由な世界を求め、職業を求めようじやないかというので、みんなが誘い合わす行為、すなわちその奴隷的苦役から脱却せんとするその行為というものは、第二条に抵触するか、抵触しないか、この点を明らかにされたいと思うのであります。
そうして従業員はその奴隷的屈従に、奴隷的苦役に服させられる、こういうようなことで、結局異議をさしはさむことができない形になつて来るわけであります。これは憲法十八条に明らかに明示しておるところの、何人といえどもそういうような奴隷的屈従に服させられることはないという、この憲法の保障にもとる結果になると私は思うのだが、法務大臣はこれに対してどういうようにお考えになつておるか。